中祖法律事務所

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  • FAX. 06-6231-7006

業務内容・公刊

業務内容

民事事件全般、特に企業法務(銀行取引、金融取引、不動産取引、労働問題、コンプライアンス通報に対する調査、企業再編、倒産関連、プラントや機器の瑕疵等を巡る問題、その他企業において発生するほとんどのトラブル処理)、民事信託の組成とサポート

業務の取組み方

顧問会社の法律相談を中心に業務を行ってきております。これらの業務に基づく長年の経験に基づき、まず着地点(戦略)を模索・決定し、その着地点に導く戦術を立て、これを実行していくことを得意としています。
企業側の労力を最小限に抑え、低コストで解決することを重視しています。

当事務所が関与した公表判例

  1. 公有地に係る土地信託契約において、受益者に対する費用補償請求権を定めた旧信託法36条2項本文の適用を排除する旨の合意が成立していたとはいえないとされた事例
  2. 自益信託の受益者が、旧信託法36条3項に基づき、受益権を放棄して費用補償義務を免れることの可否 について判断(消極)した事例
  3. 同受益者が旧信託法36条3項に基づき受益権を放棄して費用補償義務を免れることは、信義則に反し、許されないとされた事例
(大阪地裁 平25.3.7判決 判例時報2190号66頁. 当方勝訴)
公有地の信託契約において、費用補償請求権を定めた旧信託法36条2項の適用を排除する旨の合意が成立していたとはいえないとされた事例
(最高裁 平23.11.17判決 金融法務事情1935号55頁.当方勝訴)
いわゆる「表明保証」条項に違反したことを理由とする株式譲渡契約の解除に基づく譲受人の譲渡人に対する譲渡代金の返還請求が譲渡人に譲受人の主張する表明保証条項に違反する事実がないとして棄却された事例
(東京地裁 平22.3.8判決 判例時報2089号143号.当方勝訴)
預金者以外の者がインターネットバンキング・サービスを利用して不正にした振込送金行為について、銀行の約款による免責の主張が認められた事例
(大阪地裁 平19.4.12判決 金融法務事情1807号42頁.当方勝訴)